3-2 秋山孝ポスター美術館長岡サポーターズ倶楽部会則
(名称と事務局) |
第1条 |
この会は、秋山孝ポスター美術館長岡サポーターズ倶楽部(以下倶楽部という)といい、事務局を秋山孝ポスター美術館長岡(以下APMという)内に置く。 |
(目的) |
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第2条 |
倶楽部の会員は、APMの活動を理解し賛同する人たちが集い、親睦を深め、APMに協力して支援する。 |
(事業) |
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第3条 |
- 目的達成のために、次の事業を行う。
- 1. APMへ寄付をする。
- 2. APMが実施する展覧会や美術館大学および懇親会などに協力する。
- 3. APMが発行する出版物の作成に協力する。
- 4. 懇親会を開催する。
- 5. その他の必要な事業を行う。
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(会員と年会費) |
第4条 |
- 倶楽部会員は、一般会員、サポート会員、特別サポート会員、終身会員、法人会員の五種類とし、APMを寄付等により支援する。
- 1. 一般会員は、APMの活動を支援する会員とする。
- 2. サポート会員、特別サポート会員、終身会員、法人会員は、APMの維持支援に同意し寄付する会員とする。
- 3. 倶楽部は、会費などを財源とする。
- 4. 会費は主にAPMの運営費とし、美術館大学や懇親会などでは別途実費を参加者から集めることがある。
- 5. 年会費は役員会で決定する。
- 6. 倶楽部の決算書および予算書は、APMに保管され、会員は閲覧することができる。
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(会員資格の停止・解除) |
第5条 |
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知および勧告するすることなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
- (1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
- (2)倶楽部、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作物、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
- (3)倶楽部、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
- (4)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
- (5)倶楽部、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
- (6)本規約に違反した場合
- (7)その他、倶楽部が会員として不適当と判断した場合
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(役員と会議) |
第6条 |
役員は会員の中から選任され、任期は2年とする。再任は妨げない。なお、補欠や増員のあった場合の役員の任期は、前任者あるいは現任者の残期間とする。
- 1.役員の構成
- 会長 1名(倶楽部を代表し、会を統括する)
- 副会長 1名(会長を補佐する)
- 理事 若干名(会長、副会長、会計幹事が含まれる)
- 監事 1名(監査をおこなう)
- 2.会議の運営
- (1)役員会は年1回開催し、事業報告と計画・収支と予算・会則の改正・役員の選出などを審議し、過半数をもって決定する。なお、上記に拘わらず、 会長の召集により臨時役員会を開催することができる。
- (2)役員会の承認により、顧問を置くことができる。顧問の任命は会長が行う。なお、顧問は会の議決権を持たない。
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(会計年度) |
第7条 |
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(APMの支援) |
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第8条 |
倶楽部は、APMから支援を受けることができる。 |
(その他) |
第9条 |
この会則にない倶楽部運営に必要な事項は、役員会で決定する。 |
以上
作成2009年1月1日
改正2015年4月1日