1-4-3 秋山孝ポスター美術館長岡 規約

(名称)
第1条 本美術館の名称を秋山孝ポスター美術館長岡と称す。
(事務所)  
第2条 本美術館の事務所を、秋山孝ポスター美術館長岡(新潟県長岡市宮内2-10-8)に置く。
(組織)  
第3条 本美術館は、原則として館長と運営委員会をもって組織する。
(目的及び事業)
第4条 本美術館は、「作品展示(アーカイブ)」「研究」「教育」の3つの活動を目的とし、社会貢献の実践と実現の為に活動する。
(役員と会議)
第5条
  1. 1. 本美術館運営の為に、次の役員を置く。役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、補欠や増員のあった場合の役員の任期は、前任者あるいは現任者の残期間とする。
  2. 館長 1名(本美術館を代表して美術館を総括し、会議を招集し、議長を決める。)
  3. 会長 1名(館長を補佐し、館長事故ある時はこれを代行する。)
  4. 副会長 2名
  5. 幹事 4名
  6. 監事 1名(本美術館の会計を監査する。)
  7. 2. 本美術館の会議は、年1回開かれる運営委員会とし、事業報告と計画・収支と予算・規約の改正・役員の選出などを審議し、過半数をもって決定する。なお、上記に拘わらず、会長の招集により臨時役員会を開催することができる。
(運営)
第6条

本美術館の運営は、秋山孝ポスター美術館長岡サポーターズ倶楽部からの寄付と各事業をもってあてる。

(会計年度)
第7条 本美術館の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(変更)  
第8条 この規約は、運営委員会において、出席者の過半数の承認があれば変更できる。

付則 この規約は、平成21年7月11日から施行する。